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このページでは、「傷害事件の基礎知識」「傷害事件の慰謝料」「傷害事件での逮捕の流れ、勾留期間、早期釈放」など、傷害事件のよくある相談を読むことができます。
傷害罪とは?傷害事件の基礎知識。
傷害罪とはどういう場合をいうんですか?怪我をさせると傷害罪になるんですか?
人に暴力を振るって怪我をさせると傷害罪になることがありますよ。
傷害と暴行との違いとは?
傷害と暴行の大きな違いとしては、相手(被害者)が怪我をしているかどうかです。被害者が怪我をすれば傷害罪となり、怪我をしなければ暴行罪にとどまります。
加害者になったときの流れは?
傷害罪の加害者となった場合には、警察が捜査を開始すれば被疑者として捜査を受けることになります。その後、起訴されることがあります。なお、場合によっては逮捕・勾留されることもあります。
警察が介入してこない場合には、当事者間同士で話し合って事件を解決することになります。
罰金刑になるとどうなる?(相場 払えない場合)
傷害罪で起訴された場合、罰金刑になることがあります。行為態様や被害者のけがの程度により決まりますが、素手での暴行で被害者の怪我が軽い場合には罰金刑になることが多いようです。罰金額は10万~30万円となることが多いようです。
もし罰金払えない場合は、強制執行を受けることがあります。また、場合によっては労役場というところに留置され、働いて罰金を納めることになります。だいたい1日5000円換算での労働になります。
傷害罪の時効は何年?(公訴時効 損害賠償の時効)
傷害罪の公訴時効は10年です。公訴時効とは、法定の期間を経過すると起訴できなくなる制度です。
傷害事件では、刑事事件とは別に民事上の損害賠償請求されることがあります。この場合の時効は事件から3年です。
被害届の役割は?(流れ 取り下げ 時効はある?提出期間)
傷害事件の場合、被害者が被害届を提出することで警察の捜査が始まることがあります。その後、警察が捜査をし、最終的に検察官が起訴・不起訴を決めることになります。検察官の判断が出るまでに被害者と示談をして被害届を取り下げてもらえると、不起訴になることがあります。
被害届の提出の期限や時効があるわけではないですが、傷害罪の公訴時効を過ぎた後に出しても処罰できないので意味がありません。また、傷害事件から時間が経ちすぎると、警察の捜査が困難になるので被害届の提出が難しくなることもあります。
告訴は必要?(親告罪)
傷害罪は親告罪ではありません。そのため、検察官は、告訴がなくとも起訴することができます。
もっとも、告訴が提出されている場合で、示談ができて告訴が取り消されると検察官が起訴するまでのことでもないと判断し不起訴にすることがあります。
区別 | 傷害 | 怪我した場合 |
---|---|---|
暴行 | 怪我しなかった場合 | |
罰金刑の場合 | 10万円~30万円 | |
時効 | 刑事 | 10年 |
民事 | 3年 | |
親告罪か | 親告罪でない |
傷害事件の示談金の相場、示談書の書き方は!?
喧嘩して相手に怪我させたときはどうすればいいんですか?傷害事件では示談したほうがいいんですか??
相手を怪我させてしまったのであれば、被害者に謝罪して償いとしてお金を支払うなどして示談をした方がいいですね。
傷害事件での示談の位置づけは?
示談は、当事者間で事件を解決する合意のことをいいます。傷害事件の場合も、被害者に対して謝罪をしていくらかの金銭を支払って示談することがあります。
傷害事件の場合、示談ができると検察官が起訴するまでもないと判断し、不起訴にすることがあります。また、起訴されたとしても刑が軽くなるための大きな事情になります。そういう意味では、傷害事件でも被害者と示談することは重要なことです。
傷害事件の示談金の相場は?(全治1週間の場合全治2週間の場合)
傷害事件の場合、示談金は怪我の程度によっておおよその相場が決まってきます。
たとえば、軽い怪我の場合ですと数万円~10万円程度、それよりは重いと数十万円程度、もっと重く後遺症が残るような場合はさらに高額になっていくこともあります。
だいたい全治1~2週間程度ですと、怪我の種類にもよりますが数万円~というのが一応の目安となるでしょうか。
示談書の書き方(テンプレート)
示談書は、示談したことを証拠として残す書面です。そのため、ある程度明確にして後日揉めないように記載しておくことが必要です。一般的には、①事件の特定、②謝罪文言、③示談金の額と支払い方法、④刑事処罰に対する意見、⑤清算条項などが記載されます。もちろん、その他の個別の事情に応じた事項を盛り込むことも可能です。
示談書の一例を以下に載せておきます。
示談書 ○○を甲と、××を乙とし、甲および乙は、次の通り合意する。 記 1 乙は、平成××年×月×日×時頃、兵庫県~市において、乙が甲に対し暴行を加え甲に全治☆週間の傷害を負わせたことを認め深く謝罪する。 2 乙は、甲に対して治療費・慰謝料・休業損害等の損害賠償として示談金●●円を本示談締結と同時に支払う。 3 甲は、前項の金員を受け取った。 4 甲は、乙に対する刑事処罰を望まないこととし、警察に対し被害届の提出等の被害申告を行わないこととする。 5 甲乙間には、本示談書に記載された債権債務以外、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 平成××年×月×日 住所 兵庫県××市××町~~ (甲) 氏名 ×× ×× 印 住所 兵庫県××市××町~~ (乙) 氏名 ×× ×× 印 |
傷害事件で示談しない場合どうなるか?
傷害事件を起こしてしまったが示談をしない場合には、起訴される可能性が高くなります。起訴されて処罰を受けると前科がつくことになります。
また、被害者側から別途民事上の請求として損害賠償等の請求を受ける可能性が残ります。
示談した場合 | ・不起訴になる可能性が上がる ・刑が軽くなる可能性が上がる ・民事上の責任も解決できる |
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しなかった場合 | ・起訴される可能性が上がる ・刑が重くなる可能性が上がる ・民事上の責任も解決できない |
示談金の相場 | ・怪我が軽い →数万~10万円程度 ・怪我が重い →数十万円程度 ・後遺症が残る →それ以上もあり得る |
傷害事件の慰謝料の相場は?慰謝料を払わないとどうなる?
傷害事件の被害者から慰謝料を払えと言われれば、言うとおりに支払わなければならないのですか?慰謝料の相場を教えてください。
相手に怪我を負わせてしまったのなら慰謝料を支払う必要があります。傷害の慰謝料は、入通院日数や後遺症の有無などを基準に計算されます。程度にもよりますが、数万円~数十万円程度が相場と言えるでしょうか。
慰謝料とは?
慰謝料とは、被害者の精神的な苦痛に対する賠償金の一つです。被害者の精神的苦痛に対して支払うものですので、入通院費や休業損害などとは別の性質のものです。
慰謝料の相場はどれくらい?
傷害事件の慰謝料は、入通院日数や後遺症の有無などを基準に計算されます。怪我の程度が重く入院や通院期間が延びればそれだけ慰謝料の額も増額しますし、被害者に後遺症が残ればその分慰謝料も増額されることになります。
このように慰謝料の相場は個別の事件ごとによって決まりますので、気になる方は一度弁護士に相談なさってみるのが良いでしょう。
慰謝料を請求された場合の対応方法は?
被害者から慰謝料の支払いを請求された場合、法律上は加害者に支払義務が存在します。そのため一定程度の金額は支払う必要があります。もっとも、被害者の言い値通り支払うのではなく、額の算定根拠を問う等して妥当な金額になるよう交渉する必要はあります。
なお、弁護士が傷害事件について示談をしていれば、民事上の慰謝料請求もまとめて解決していることが通常です。そうすれば、慰謝料請求を別途受けることはなくなります。
後遺症が残った場合の慰謝料はいくら?
傷害事件で後遺症が残ってしまった場合、慰謝料は相当高額となることが多くあります。傷害の後遺症については、弁護士や裁判所が使用する基準がありますので、それに応じて慰謝料を算定することになります。
慰謝料を払わないとどうなる?
被害者から慰謝料を請求されても支払わない場合、被害者が民事裁判を起こしてくることがあります。裁判に負けると、財産に対して強制執行されることがあります。このように強制的に慰謝料を支払わされることになります。
また、慰謝料を支払わないということは、刑事事件においても不利益に働きます。つまり、被害者に対する賠償ができていないことになるので、被害者の処罰意見は重いものになり、その結果、刑事処罰も重いものとなりがちです。
このように、被害者に慰謝料を支払わないということは、民事上も刑事上も不利に働くことになります。
慰謝料とは | 被害者の精神的苦痛に対して支払うお金 |
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慰謝料の相場は | 入通院日数や後遺症の程度によって決まる |
支払ないと | 不利になる |
傷害事件の逮捕の流れは?勾留期間は?早期に釈放されるには?
傷害事件で逮捕されたらどうなりますか?いつ出てこられますか??
逮捕されると、最大3日間拘束されます。その後、必要だと判断されるともう10日間拘束(勾留)されます。さらにもう10日間延長されることもあります。
不起訴になれば早期に出てこられます。
傷害事件の逮捕の流れは?
傷害罪で逮捕されると、まず最大3日間は拘束され警察で取り調べを受けます。その後、さらに身体拘束が必要と判断されると10日間の拘束(勾留)を受け、さらにもう10日間の勾留延長を受けることもあります。その間、警察署の留置場や拘置所で生活しながら、警察や検察官の取調べを受けることになります。最終的に、検察官が起訴・不起訴を決定します。不起訴となれば、そこで釈放され前科もつきません。
傷害事件の場合、怪我の程度にもよりますが、比較的早期に釈放されることの多い事件です。
傷害罪で逮捕されないためには?
傷害罪で逮捕されないためには、早い段階で被害者と示談をしてしまうことです。
警察が事件を知る前であれば、示談をして被害届等を提出しないと約束してもらえれば、事件は解決し逮捕されることもありません。
警察が事件を知った後であっても、警察が実際に動き出す前に示談をして被害届等を取り下げてもらえれば、逮捕される可能性は大きく下がります。
傷害事件で逮捕されるまでの期間はどれくらい?
逮捕されるまでの期間がどれくらいあるかは一概に言うことは難しいです。警察が事件をどのように把握しており、どのような証拠を持っているかによって大きく異なってくるからです。
たとえば、通り魔的な犯行であれば、警察が犯人を特定するまで時間がかかり、逮捕まである程度の時間が必要になります。一方で、警察が誰が犯人であるかすぐに把握できるような事件であれば、逮捕まではそう時間がかからないということになります。
現行犯逮捕されるのはどういう場合?
傷害事件で現行犯逮捕される場合としては、たとえば喧嘩をしているところに警察官がやってきて逮捕する場合などが考えられます。
勾留期間はどれくらい?
傷害罪で逮捕された場合、事案の性質によって勾留が延長されるかどうかが決まります。単純なケースですと10日間で終わることもありますし、複雑だったり重大だったりするケースですと勾留延長されて20日間となることもあります。
もっとも、被害者と示談ができれば、勾留期間が短くなることもあります。
逮捕されても釈放されるためには?
傷害事件で逮捕勾留されている場合に、早期に釈放されるために大事なことは、やはり被害者と示談することです。被害者と示談ができて、被害届が取り下げられると、勾留期間が終わる前に不起訴となって釈放されることがあります。
また、傷害事件の場合、被害者と接触しないことや逃亡しないことなどを約束することで、勾留されずに済むこともあります。
どちらにせよ、早期に釈放を勝ち取るには、刑事弁護に強い弁護士に依頼して活動してもらうことが大事になってきます。
逮捕後の流れ | 逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴の判断 |
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逮捕を阻止するには | 逮捕される前に被害者と示談 |
釈放されるためには | ・被害者と示談 ・逃亡しないことを約束 など |