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強姦事件の基礎知識と弁護活動

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このページでは、「強姦事件の基礎知識」「強姦の冤罪事件への対応策」「強姦事件での示談の位置づけ、慰謝料の相場」など、強姦事件のよくある相談を読むことができます。

強姦罪とは。強姦事件の基礎知識

強姦罪とはどういう罪ですか?

強姦罪とは、女性に対し暴力を振るったり脅迫したりして、無理やり性行為をする犯罪を言います。比較的重い罪であるとされています。

強姦罪とは?

強姦罪とは、暴力・脅迫などを使って無理やり女性を姦淫(性行為)することをいう犯罪です(刑法177条)。

準強姦罪とは、泥酔していたり失神していたりする場合のような抵抗できない状態の女性を姦淫(性行為)することをいう犯罪です(刑法178条)。

また、13歳未満の女性を姦淫(性行為)すると、同意があっても強姦罪となります(刑法177条後段)。

強姦の際に被害女性が怪我をすると強姦致傷罪となり裁判員裁判対象事件です(刑法181条2項)。

強姦意味は?

強姦とは、暴行・脅迫などを用いて強制的に姦淫(性行為)することを言います

強姦未遂とは?

強姦未遂とは、強姦しようとして行動したが、姦淫行為(性行為)にまで至らなかった場合をいいます。既遂・未遂の区別基準としては、男性器が女性器に挿入されたかどうかです。

強姦罪の時効は?

多くの犯罪は、一定期間が経過すると起訴されなくなります。これを公訴時効といいます。強姦罪の公訴時効は10年です。

強姦事件の刑罰死刑 懲役)は?

強姦罪の法定刑は、3年以上20年以下の懲役となっています(刑法177条)。

強姦した際に被害女性が怪我した場合には、強姦致傷罪となります。強姦致傷罪の法定刑は、無期懲役又は5年以上20年以下の懲役刑となっています(刑法181条2項)。

強姦事件は親告罪

強姦罪は親告罪と定められています(刑法180条)。親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪類型のことをいいます。

なお、強姦致傷罪の場合は、より重い犯罪のため親告罪ではありません。

強姦事件の告訴被害届の違いは?

被害届は、被害者が被害を受けたことを警察に提出する書類をいいます。

告訴は、被害者等が犯罪事実の申告をし、犯人の処罰を求めるものです。告訴を受けた捜査機関は、捜査を開始することとなります。

(まとめ表)

強姦罪とは 暴行や脅迫などを用いて無理やり姦淫(性行為)をすること
13歳未満の女子を姦淫する場合も強姦罪になる
準強姦罪とは 抵抗できない状態の女性を姦淫(性行為)すること
刑罰 3年以上20年以下の懲役
親告罪 告訴がなければ起訴できない犯罪
告訴と被害届の違い 告訴 被害者が犯人の処罰を求める意思を示す書類
被害届 犯罪の被害に遭ったことを申告する書類

強姦の冤罪事件への対応策は?

合意の上で性行為したのに強姦したと疑われたらどうすればいいのですか?

強姦はしていないということを主張していかないといけません。警察が介入しているような場合は、弁護士を雇ってしっかりと無罪主張をしていくべきです。

強姦事件が冤罪になる場合とは?

合意の上での性交渉が、後に女性側の告訴により強姦事件に発展する例があります。女性が嘘をついている場合、腹いせで被害届を出される場合などが考えられます。性交渉の現場は密室でのやり取りとなり、どうしても女性側の言い分を重視しがちになります。その結果、強姦事件でも冤罪事件に発展することが一定数存在します。

強姦冤罪不起訴にするためには?

強姦冤罪で不起訴を勝ち取るには、なによりも強姦していないことを一貫して主張し続ける必要があります。刑事事件に強い弁護士に依頼して、無実であることを効果的に主張し、検察官にぶつけていくことが大切です。

(まとめ表)

冤罪となる事例・女性が嘘をつく
・関係がこじれてその腹いせで被害届を出す
など
冤罪事件の対応・一貫して無実を主張し続ける
・弁護士に依頼して法的主張をしてもらう

強姦事件で逮捕されたときの流れは?

強姦事件で逮捕されたら、そのあとはどうなるのですか?

強姦で逮捕された場合には、まず最大3日間身体拘束を受けます。その後、最大20日間の身体拘束(勾留)を受けて、最終的に検察官が起訴・不起訴を決めます。

強姦事件で逮捕されたときの流れは?

強姦事件で逮捕されれば、まず最大3日間の身体拘束を受けます。その間は警察署の中にある留置場で生活し、警察官の取調べを受けます。

逮捕されてから約2日後には検察官の取調べを受けます。検察官が10日間の身体拘束(勾留)が必要と判断されれば、勾留請求され、裁判所が許可すると勾留されてしまいます。強姦事件の場合、捜査する事項が多いので、多くの場合でもう10日間勾留が延長されます。その間は、留置場や拘置所で生活しながら警察官や検察官の取調べを受けることになります。

逮捕から最大で23日間拘束されて、最終的に検察官が起訴・不起訴を決めます。

起訴されれば、保釈されるまでは捕まったままです。不起訴となれば、その時点で釈放されます。

強姦事件で早期に釈放されるためには?

強姦罪で早期に釈放されるためには、できる限り早く示談をすることが重要です。強姦罪は告訴がなければ起訴できない犯罪なので、被害者と示談をして告訴を取り下げてもらえれば不起訴となり釈放されます。

被害者との迅速・円満な示談を希望する場合には弁護士に依頼するとよいでしょう。

もし示談ができず起訴されたとしても、弁護士が保釈を請求することで早期に釈放される可能性は上がります。

(まとめ表)

逮捕後の流れ逮捕(最長3日間)→勾留(最長10日間)→勾留延長(最長10日間)→起訴・不起訴
早期釈放されるためには・被害者と早く示談をする
・弁護士を入れるとスムーズ

強姦事件での示談のメリットは?慰謝料の相場は?

強姦事件を起こしてしまった場合、示談をするとどうなるんですか?示談金はいくらぐらい必要ですか?

強姦事件では、被害者との示談が成功し、告訴が取り下げられると、検察官は起訴ができなくなります。告訴の取り下げまでに至らずとも、示談がなされたとの事実は、検察官の判断、裁判官の判断に大きな影響を与えます。示談金の額としては100万円~となることが多いですね。

強姦事件の示談の位置づけは?

強姦事件は親告罪ですので、示談ができているか・告訴が取り消されているかどうかは起訴不起訴を判断するにあたってとても重要な事情です。示談ができ告訴が取り消されていれば不起訴となります。起訴されてから示談できた場合には、執行猶予となる可能性が高くなります。

このように、強姦事件において、示談の有無は極めて重要な位置を占めると言えます。

強姦事件の示談金相場は?

示談金の相場というものが明確に決まっているものではありません。

ですが、強姦事件での弁護活動も多数取り扱ってきた弊所の経験からしますと、示談金として100万円~の金額で示談が成立することが多いです。もっとも、被害者女性のケガの有無や強姦の態様によっては300万円前後となる例もあります。

もちろん、被害者の方との交渉ですので、もっと高額になったり逆に低額になったりすることもあります。

強姦事件の慰謝料相場は?

強姦事件の慰謝料についても相場というものが明確に定まっているわけではありません。

弁護士が示談交渉をする場合には、示談金の中に慰謝料を含めて提示することになります。したがって、示談金の相場と同じような額が慰謝料の相場と考えられるでしょう。

強姦事件で示談すると不起訴になる?

起訴される前に示談ができれば不起訴になります。強姦罪は親告罪ですので、強姦事件で起訴するには告訴されていることが必要です。示談がまとまって告訴の取り消しがなされれば、起訴できず必ず不起訴になります。

強姦致傷罪の場合は親告罪ではありませんが、強姦罪に準じた扱いをするのが検察実務ですので、起訴前に示談ができていれば不起訴となることがほとんどです。

強姦事件で示談すると執行猶予になる?

強姦罪で起訴された後でも被害女性と示談ができれば、執行猶予となる可能性が上がります。示談すると言うことは被害女性が処罰を望んでいないということですので、わざわざ刑務所に入れるほどではないと裁判所に判断されるためです。

(まとめ表)

示談の位置づけ不起訴や執行猶予を獲得するために極めて重要
示談金の相場100万円~300万円前後(民事の慰謝料も同様)
起訴前の示談不起訴になる
起訴後の示談執行猶予の可能性が上がる

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