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公然わいせつ事件の基礎知識と弁護活動

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このページでは、「公然わいせつ事件の基礎知識」「逮捕されたときの流れ」「弁護士に依頼するメリット」など、公然わいせつ事件のよくある相談を読むことができます。

公然わいせつ事件の基礎知識

公然わいせつってどんな罪なのですか?どういうことをすれば公然わいせつになるのですか?

公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が見える状態でわいせつ行為を行うと成立する犯罪です。たとえば、路上で下半身を露出させたり全裸になったりすると公然わいせつ罪になります。

公然わいせつ意味定義は?

公然わいせつとは、不特定多数の人が見ることができるような状態でわいせつな行為をすることをいいます。

たとえば、路上や公共スペースで下半身を露出したり全裸になったりすると公然わいせつにあたります。ちなみに、深夜に公園で全裸になった場合も、誰かが目撃することができるので公然わいせつに当たる可能性があります。

公然わいせつ未遂とは?

公然わいせつ罪は、わいせつな行為をした瞬間、既遂になる犯罪類型です。そのため、公然わいせつ未遂というものが想定されていません。したがって、未遂を処罰する規定もありません

公然わいせつ時効は?

公然わいせつ罪の公訴時効期間は3年です。

公訴時効とは、法律で定められた一定の期間を経過すると起訴できなくなるという制度です。公然わいせつの場合は、わいせつ行為後3年経過すれば起訴されることはありません。

公然わいせつ刑法の関係は?

公然わいせつ罪は刑法上の犯罪で、刑法174条で定められています。

公然わいせつに関するその他の法律は?

公然わいせつにならない場合でも人目に付くような場所で過度な露出をすると軽犯罪法違反になる可能性があります。

また、わいせつとまでいえない「卑わいな言動」をすれば、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑行為防止条例)に違反する可能性もあります。

公然わいせつ刑罰は?

公然わいせつ罪の法定刑は、6ヵ月以下の懲役・拘留か30万円以下の罰金・科料となっています。

※拘留とは1ヵ月未満の懲役刑、科料とは1万円未満の罰金だとイメージすると分かりやすいです。

公然わいせつ強制わいせつとの比較

公然わいせつは、特定の人に対して行うのではなく不特定多数の人に対して行われます。そのため厳密には直接的な被害者はいません。一方、強制わいせつでは特定の人に対してわいせつ行為を行う犯罪ですので直接の被害者がいます。

また、公然わいせつは誰かに触れずに成立しますが、強制わいせつは被害者に触れることで成立します。

(まとめ表)

公然わいせつ罪とは不特定多数の人が見られる場所でわいせつな行為をすること
例)路上で下半身を露出する等
適用法令刑法174条
刑罰6ヵ月以下の懲役・拘留or30万円以下の罰金・科料
公訴時効3年

公然わいせつで逮捕された場合は?

公然わいせつ罪で逮捕された場合はどうなるのですか?

公然わいせつで逮捕された場合にも、まず最大3日間身体拘束を受け、その後10~20日間の拘束(勾留)を受けることになります。もっとも、公然わいせつの場合、身体拘束が長引くことは少ないようです。

公然わいせつ逮捕されたときの流れは?

公然わいせつ罪で逮捕されたらまず最大3日間の身体拘束を受け、その間警察で取り調べを受けることになります。その後、さらなる身体拘束の必要があると判断されると10~20日間の拘束(勾留)を受けて、その間も取調べを受けることになります。もっとも、公然わいせつ罪の場合、取調べを要する事項はそれほど多くなく、20日間勾留されることはあまり多くないようです。

最終的に検察官が起訴・不起訴を決めます。不起訴となれば、釈放され前科もつきません。

公然わいせつ現行犯逮捕された場合は?

公然わいせつ罪で現行犯逮捕されるパターンとしては、路上や公園で露出していて通報を受けた警察官がやってきて、その場で逮捕された場合などがあります。

逮捕された後の流れは、通常の場合とそう変わりません。

公然わいせつ立件される基準は?

公然わいせつで立件される基準としては、警察官が現場にいて現行犯逮捕された場合や、目撃者の供述があってそれが信用できる場合には立件される可能性が出てきます。

処罰できるだけの証拠が集まるような場合は立件されると考えてもいいでしょう。

公然わいせつ被害届との関係は?

公然わいせつ罪は、直接の被害者がいない犯罪類型ですので、被害届が提出されることが必須ではありません。

もっとも、露出などの行為を目撃した人がいれば、被害届が提出されることもあります。その場合は、被害届を提出した人と示談をすれば不起訴となることもあります。

(まとめ表)

逮捕された場合逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴
*但し20日前に釈放のケースも比較的多い
立件される基準・警察官が現場にいた場合
・目撃者の供述が信用できる場合
など証拠がある場合
被害届との関係・必須ではない
・目撃者がいれば被害届が出される場合もある
・被害届が出た場合には示談も

公然わいせつを弁護士に依頼するメリットは?

公然わいせつで警察から捜査を受ける場合、弁護士に依頼した方がいいのですか?なにかメリットはありますか??

弁護士に依頼すると、取り調べに対するアドバイスが受けられ、不必要に処罰が重くなることを回避できます。また、早期の釈放や不起訴となる可能性が高くなります。

公然わいせつ罰金になる?

公然わいせつ罪の場合、初犯であれば、罰金刑になることが多いようです。もっとも、罰金刑も前科ですので、罰金刑にならないほうがいいです。弁護士に依頼して、しっかりとした弁護活動を受けて、罰金刑にならないようしたほうがいいでしょう。

公然わいせつ不起訴になるには?

公然わいせつ事件では、きちんと反省していることを贖罪寄付することで明らかにすること等で不起訴となることがあります。

また、被害届を出した目撃者等がいれば、その人と示談をするのも不起訴になるための方法のひとつです。目撃者と示談することで不起訴になる可能性が上がります

公然わいせつ起訴されないためには?

公然わいせつで起訴されないためには、検察官が起訴の判断をするまでに不起訴になるよう活動する必要があります。そのためには、弁護士に依頼して適切なアドバイスを受けることが重要になります。示談が成立していることが最も大きな要素でしょう。

公然わいせつ事件を弁護士に依頼するメリット

公然わいせつ事件で弁護士に依頼すれば、いくつかのメリットがあります。

まず、取り調べに対するアドバイスを受けられます。それによって不必要に重い処罰を受けないようにすることができます。

また、逮捕されているのであれば、早期釈放のための活動をしてもらうこともできます。

そのほか、目撃者と示談をして不起訴獲得のための活動や刑罰が軽くなるような活動をしてもらうことができます。

(まとめ表)

通常の処分罰金が多い
不起訴になるためには・反省を示す
例)贖罪寄付等
・目撃者と示談する
弁護士に依頼するメリット・取り調べに対するアドバイスを受けられる
・今後の方針が分かる
・処罰を軽くする活動ができる
・示談交渉ができる

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