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このページでは、「暴行罪の基礎知識」「逮捕された時の対処策」「暴行罪の示談のメリット」「不起訴になるポイント」など、暴行事件のよくある相談を読むことができます。
暴行罪とは?暴行事件の基礎知識
人を殴ると暴行罪になるんですよね?暴行罪とはどういった犯罪ですか?
暴行罪とは、人に暴力を振るって相手が怪我をしなかった時に成立する犯罪ですね。
暴行罪とは?
暴行罪は、人に対して暴力を振るった場合に成立する犯罪です。法定刑は、2年以下の懲役・拘留または30万円以下の罰金・科料です。
暴行の意味(定義)は?
暴行罪でいう「暴行」とは、法律家の世界では「人の身体に対する不法な有形力の行使」だと定義づけられています。簡単にいうと、他人への暴力が典型例です。なお、たとえば人めがけて石を投げつけることも暴行罪の暴行に当たるとされており、暴行の意味は広い概念だということになります。
暴行罪の時効は?
暴行罪の公訴時効は3年と定められています。公訴時効とは、法律で定められた期間を経過すると処罰できなくなるという制度です。したがって、暴行罪の場合は暴行から3年経てば処罰されなくなります。
暴行に関する法律は?
暴行に関する法律として、メジャーなものは刑法の暴行罪(刑法208条)です。特別な規定として、古い法律ですが「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というものがあり、集団的な暴行行為について重く処罰しています。
そのほか暴行を規制するものとしては、刑法の公務執行妨害罪や強盗罪などもあります。
暴行と傷害の違いは?
暴行罪と傷害罪の一番の違いは、被害者が怪我をしているかどうかです。怪我をしていれば傷害罪、怪我をしていなければ暴行罪になります。
暴行罪に未遂はあるの?
暴行罪には未遂を処罰する規定はありません。暴行罪は、人に暴力を振るった時点で暴行罪が成立してしまうため、未遂というものが考えられないためです。
暴行罪は親告罪?
暴行罪は親告罪ではありません。親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪のことをいいます。そのため、暴行罪は被害者の告訴がなくても検察官は起訴することができます。
暴行罪とは | 人に対して不法な有形力の行使をする犯罪 例)殴る、蹴るなど |
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適用法令 | 刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律 | |
暴行と傷害の違い | 暴行 | 怪我なし |
傷害 | 怪我あり | |
未遂規定 | なし | |
親告罪 | 親告罪でない |
暴行事件で逮捕されたときの対処策
暴行罪で逮捕されたらどうなりますか?どうすれば早く釈放されますか?
暴行罪で逮捕されると、最大3日間拘束されます。その後、必要だと判断されるともう10日間拘束(勾留)されます。さらにもう10日間延長されることもあります。
不起訴になれば早期に出てこられますし、勾留の必要がないと判断されれば、早く釈放されることもあります。
暴行罪で逮捕されたときの流れは?
暴行罪で逮捕されると、まず最大3日間は拘束され警察で取り調べを受けます。その後、さらに身体拘束が必要と判断されると10日間の拘束(勾留)を受け、さらにもう10日間の勾留延長を受けることもあります。その間、警察署の留置場や拘置所で生活しながら、警察や検察官の取調べを受けることになります。最終的に、検察官が起訴・不起訴を決定します。不起訴となれば、そこで釈放され前科もつきません。
暴行罪の場合、当事者間での言い分が一致していれば勾留されなかったり勾留延長されなかったりと早期に釈放されることが多い事件です。
暴行で現行犯逮捕された場合は?
暴行事件を起こしているところに警察官がやってきて、現行犯逮捕されることがあります。現行犯逮捕された場合も、逮捕された後の流れは同じです。
暴行事件の場合、現行犯逮捕されると勾留される期間が短いことが多い印象です。これは、警察官や目撃者が暴行現場を目撃しており、捜査が比較的簡単であるためだと思われます。
暴行で逮捕されるまでの期間は?
暴行事件で逮捕されるまでの期間がどれくらいあるかを一概に言うことは難しいです。警察が事件をどのように把握しており、どのような証拠を持っているかによって大きく異なってくるからです。
たとえば、通り魔的な犯行であれば、警察が犯人を特定するまで時間がかかり、逮捕まである程度の時間が必要になります。一方で、警察が誰が犯人であるかすぐに把握できるような事件であれば、逮捕まではそう時間がかからないということになります。
暴行の初犯で逮捕される?
暴行罪の場合、初犯であっても逮捕されるときはあります。現場に警察官が臨場したような場合は初犯であっても現行犯で逮捕されることがあります。
もっとも、単純な暴行事件などであれば、逮捕されず自宅に帰ることができることが多いです。
暴行事件を弁護士に相談するメリットは?
暴行事件を弁護士に相談すると、①今後の見通しが分かる、②いざという時の対応が分かる等のメリットがあります。
また、弁護士に弁護活動を依頼すると、①②のほか、③逮捕されないよう働きかける活動ができる、④逮捕されても早期に釈放されるよう働きかける活動ができる、⑤処分が軽くなるよう働きかける活動できる等のメリットがあります。
逮捕後の流れ | 逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴(最大23日間) |
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初犯の場合 | 逮捕されるときもある 軽微な事案であれば逮捕されない |
弁護士に相談するメリット | ①今後の見通しが分かる ②対応策が分かる |
弁護士に依頼するメリット | ①逮捕されないよう活動できる ②釈放されるよう活動できる ③軽い処分になるよう活動できる |
暴行事件の示談のメリットは?不起訴になるポイントは?
もし暴行事件を起こしてしまった場合、示談することは必要ですか?示談すればどうなりますか??
暴行事件の場合、被害者と示談したほうがいいでしょう。検察官が起訴・不起訴の判断をする前に被害者と示談ができていれば、不起訴になる可能性が上がります。
暴行事件で示談するメリットは?
暴行事件で被害者と示談するメリットで一番大きいものは、不起訴になる可能性がかなり高くなることです。被害者が怪我をしていない暴行事件の場合、被害者と示談をして被害者が「処罰を望まない」という意見を出してくれると、検察官はわざわざ起訴して処罰するほどのことでもないと判断し、不起訴にすることが多数あります。不起訴になれば前科もつきません。
仮に、不起訴にならなかったとしても罰金で済んだり、裁判になっても執行猶予がついたりするという形で有利に働きます。
もし、暴行事件が警察に発覚する前に被害者と示談ができれば、そのまま警察に発覚することなく事件を解決することができます。これもまた大きなメリットでしょう。
暴行事件の示談を弁護士に依頼するメリットは?
暴行事件の示談を弁護士に依頼すると、示談をまとめやすくなるというメリットがあります。弁護士が間に入ることで、直接相手とやりとりする負担が減ります。また、事件の性質に応じた金額で話がまとまりやすく、法的にあとから揉める可能性を減らして一挙に解決ができることもメリットのひとつです。
暴行事件の示談書の書き方は?
示談書は、示談したことを証拠として残す書面です。そのため、ある程度明確にして後日揉めないように記載しておくことが必要です。一般的には、①事件の特定、②謝罪文言、③示談金の額と支払い方法、④刑事処罰に対する意見、⑤清算条項などが記載されます。そのほか、暴行事件の内容に応じた個別の事項を盛り込むとよいでしょう。
示談書の一例を以下に載せておきます。
示談書 ○○を甲と、××を乙とし、甲および乙は、次の通り合意する。 記 1 乙は、平成××年×月×日×時頃、兵庫県~市において、甲に対し暴行を加えたことを認め深く謝罪する。 2 乙は、甲に対して治療費・慰謝料・休業損害等の損害賠償として示談金●●円を本示談締結と同時に支払う。 3 甲は、前項の金員を受け取った。 4 甲は、乙に対する刑事処罰を望まないこととし、警察に対し被害届の提出等の被害申告を行わないこととする。 5 甲乙間には、本示談書に記載された債権債務以外、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 平成××年×月×日 住所 兵庫県××市××町~~ (甲) 氏名 ×× ×× 印 住所 兵庫県××市××町~~ (乙) 氏名 ×× ×× 印 |
暴行事件の示談金の相場は?
暴行事件の場合、怪我をしたわけではありませんので示談金は比較的低額となることが多いです。示談金は当事者間での話し合いで決まりますので、相場というものが明確に存在するわけではありません。
暴行事件の弁護活動も多数取り扱ってきた弊所の感覚からしますと、単純な暴行事件の場合は数万円~10万円程度、悪質な暴行事件の場合は10万円~30万円程度の範囲内で合意できることが多いです。
暴行事件の慰謝料の相場は?
暴行事件の場合、慰謝料も比較的低額になることが多いといえます。イメージとしては、示談金と同じような幅でしょうか。
もっとも、暴行事件について弁護士が間に入って示談交渉を行っている場合は、示談金の中に慰謝料も含めて交渉します。暴行事件について示談が成立し示談金を支払っておれば、慰謝料も支払ったと扱われて、示談金と別に慰謝料が必要というわけではないです。
暴行事件で不起訴になるには?
暴行事件で不起訴をとるには、被害者と示談を成立させることが何より大事になってきます。暴行事件の場合、被害者が処罰を望んでいるかどうかが大きなポイントになります。そのため、被害者と示談ができて被害者が処罰を望まない旨の意見を出してくれると、不起訴になる確率がかなり上がります。
したがって、暴行事件で不起訴になるには被害者と示談することが一番有効な手段です。
暴行事件で前科を阻止するには?
前科は、刑事事件で処罰を受けたことをいう俗語です。我が国の刑事司法では、いったん起訴されてしまうとほぼ有罪となり何らかの刑罰を受け、前科がついてしまうことになります。そこで、前科を阻止するには、起訴されないこと、不起訴を獲得することが何より重要になってきます。不起訴になるには、上でも説明しましたように被害者と示談することが何より大事になってきます。
したがって、前科を阻止するには、被害者と示談することが一番重要だということになりますね。
暴行事件で裁判を回避するには?
暴行事件で起訴されたとしても、すべての事件が裁判所で行う裁判になるわけではありません。比較的軽微な事件であれば、「略式起訴」といって書類上のやりとりだけで罰金刑が下るときもあります。
暴行事件で裁判を回避するには、①不起訴になるか②略式起訴されるかの方法が考えられます。①不起訴になるには、被害者と示談することが一番です。②略式起訴されるよう検察官に働きかけることも方法としては考えられますね。
示談のメリット | ・不起訴になる可能性が高くなる ・刑が軽くなる |
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弁護士に依頼するメリット | ・示談成立の可能性が高くなる ・直接交渉する負担が減る ・一挙解決できる |
示談金の相場 | ・単純な場合 →数万円~10万円程度 ・悪質な場合 →10万円~数十万円程度 |