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児童買春事件の基礎知識と弁護活動

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このページでは、「児童買春とは?児童買春の法律」「児童買春と逮捕の関係」「児童買春の解決方法」など、児童買春のよくある相談を読むことができます。

児童買春とは?児童買春の基礎知識

児童買春とはどういう場合をいうのですか?

児童買春とは、18歳未満の子供に対して対価を支払って性交などすることをいいます。法律上、犯罪に該当します。

児童買春とは?

児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対価を支払って、性行為や性行為に類似する行為をすることです。

ちなみに、同意の上であっても13歳未満の子供に対して性行為や性行為に類似する行為をした場合には、強姦罪や強制わいせつ罪に当たるので気を付けてください。

児童保護法にはどんな法律がある?

児童を保護する法律としては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、「児童福祉法」、「売春防止法」「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」などの他、神戸の場合は兵庫県の「青少年愛護条例」などで保護されています。

児童買春児ポ法の関係は?

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称:児ポ法)4条で規制されています。

児童買春をすると犯罪になってしまうということですね。

児童買春売春防止法の関係は?

児童買春も「売春」の一種です。売春とは、対価を得て性交することをいい、売春防止法で禁止されています。もっとも、売春防止法は成人をターゲットにしており、その点で児童買春とは異なります。

児童買春はどんなに問われる?

児童買春をすると、児ポ法4条違反(児童買春)の罪に問われます。また、児童買春のあっせん(周旋)をすると児ポ法5条違反(児童買春周旋)の罪に問われ、児童買春の勧誘をすると児ポ法6条違反(児童買春勧誘)の罪に問われます。その他、児童ポルノ関係の規定もあります。

児童買春における児童の定義は?

児童買春の「児童」とは、18歳未満の者のことをいうと定義されています(児ポ法2条)。したがって、誕生日を迎えて18歳になれば、たとえ高校生であっても「児童」ではなくなります。

児童買春時効は?

児童買春の公訴時効期間は5年です。

公訴時効とは、犯罪後一定期間を経過すると起訴されなくなる期間をいいます。児童買春の場合は公訴時効が5年ですので、児童買春を行ってから5年が経てば、処罰されることはなくなるということです。

児童買春罰則は?

児童買春の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。もっとも、初犯であれば50万円程度の罰金となるケースが多いようです

(まとめ表)

児童買春とは児童などに利益を渡して,児童と性交渉やそれに類似する行為をすること
児童とは18歳未満(高校3年生でも18歳であれば児童買春にならない)
適用法令児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児ポ法
刑罰5年以下の懲役または300万円以下の罰金
時効5年

児童買春で逮捕されてしまったら?逮捕されないためには?

児童買春をしたら逮捕されるんですか?逮捕されたらどうなるんですか?
弁護士さんに依頼することで逮捕を避けられたりしませんか?

児童買春の場合、事件が発覚すると、のちのち逮捕される可能性が比較的高い犯罪です。補導された少女から芋づる式に発覚していくことが多いですね。逮捕された後は、まず最大3日間拘束され、その後最大20日間拘束される可能性があります。
逮捕されないようにするには、逃げたり隠れたりしないことを約束することなどが考えられます。

児童買春逮捕の関係・流れは?

児童買春は逮捕となるケースが多いです。

児童買春で逮捕されると、最大3日間は拘束され警察で取り調べを受けます。その後、さらに身体拘束が必要と判断されると10日間の拘束(勾留)を受け、さらにもう10日間の勾留延長を受けることもあります。その間、警察署の留置場や拘置所で生活しながら、警察や検察官の取調べを受けることになります。

最終的に、検察官が起訴・不起訴を決定します。不起訴となれば、そこで終了し前科もつきません。

児童買春初犯でも逮捕されるのか?

児童買春は、比較的逮捕されやすいタイプの犯罪です。そのため、初犯であっても逮捕されることがあります

多いパターンとしては、児童が補導されるなどして事情聴取を受けている際に、芋づる式に検挙されていってたどり着いて逮捕されるパターンです。

児童買春自首すべきか?

児童買春は、警察が認知していないものが多数存在します。そのため、自首したことによるデメリットもあります。自首すべきかどうかは、メリット・デメリットを比較して判断することになります。

メリット

  • 逮捕される可能性が下がる
  • 処分が軽くなる可能性がある
  • 不安が減少する

デメリット

  • 確実に警察に事件がばれる
  • 逮捕されるかもしれない
  • 警察に容疑者として捜査される可能性が上がる

このようなメリット・デメリットを比較して自首するかどうかを決めることになりますが、自首すると決める前に弁護士等専門家の意見を聞いてみると良いでしょう。

児童買春弁護士相談するメリットは?

児童買春の場合、いつ警察に事件が発覚するか、いつ逮捕されるか等の心配がつきまといます。

そこで、児童買春を弁護士に相談すると、①今後の見通しが分かる、②いざという時の対応が分かる等のメリットがあります。

また、弁護士に弁護活動を依頼すると、①②のほか、③逮捕されないよう働きかける活動ができる、④逮捕されても早期に釈放されるよう働きかける活動ができる、⑤処分が軽くなるよう働きかける活動できる等のメリットがあります。

(まとめ表)

自首のメリット・逮捕される可能性が下がる
・処分が軽くなる可能性がある
・自身の不安が減少する
自首のデメリット・確実に警察に事件がばれる
・逮捕されるかもしれない
・警察に容疑者として捜査される
弁護士に相談・依頼するメリット①今後の見通しが分かる
②対応策が分かる
③逮捕回避の活動
④早期釈放の活動
⑤処分軽減の活動

児童買春を穏便に解決するためには?

もし児童買春を行ってしまった場合、刑罰を受けないように穏便に解決するにはどうすればいいですか?

児童買春事件については、警察に事件が発覚しているかどうかによって対応が大きく異なります。

発覚していなければ、児童やその保護者に謝罪して、警察に届けないようお願いすることになります。

警察に発覚していれば、謝罪と示談をすることになります。

児童買春における示談の位置づけは?

児童買春の場合、示談は示談をすれば必ず不起訴になるというようなものではありません。ですが、児童やその保護者が刑事処罰を望まないと言ってくれると、不起訴の可能性も上がりますし、起訴されても執行猶予がつく可能性が高くなります。

そういう意味では、児童買春でも示談は重要な位置を占めることになります。

児童買春示談金の相場は?

児童買春の場合、実際には児童の保護者と示談をすることになります。保護者の意向次第で金額はかなり増減します。そのため分かりやすい示談金の相場があるわけではありません。

もっとも、刑事事件を多数取り扱う弊所の経験からしますと、だいたい10万~50万円の範囲内に収まることが多く、30万円前後となることが多いようです。

児童買春不起訴起訴猶予)になるには?

児童買春で不起訴になるためには、いくつかできることがあります。そのうちの大きな1つとしては、児童やその保護者と示談することが挙げられます。児童やその保護者が刑事処罰されることを望まなかったり裁判になることを望まなかったりする場合には、不起訴となることがあります。その他の方法も事案に応じて考えられますので、弁護士に直接相談してみるのがよいでしょう。

児童買春罰金になる場合は?

児童買春の場合、初犯であれば罰金刑で終わることが多いようです。その場合、50万円の罰金となることが多いようです。

もっとも、余罪が複数存在する場合には罰金で済まないこともあります。

児童買春裁判沙汰にしないためには?

児童買春で裁判沙汰にしないためには、児童やその保護者と示談をして不起訴を獲得する必要があります。児童買春で刑事裁判となると、児童の名前等個人情報が裁判の場で明らかになることがあります。それを避けるためにも児童やその保護者が裁判になることを望まないと言ってくれる場合には、裁判を避けることができるときがあります。

また、示談をしておけば、民事裁判を起こされることも回避できます。その意味でも、裁判沙汰にしないためには示談が必要ということになります。

児童買春懲役にならないためには?

児童買春の場合、前科があったり多数の余罪があったりすると、懲役刑の判決が下される時もあります。

裁判で懲役刑を避けるためには、児童やその保護者と示談をするなど良い情状を集めて主張することが必要になってきます。

もっとも、いきなり実刑判決が下ることはそれほど多くなく、主張がうまくいけば執行猶予付きの判決となることのほうが多いようです。

児童買春実刑を回避するには?

何度も同じ犯罪を繰り返していると、実刑判決を受けることになります。児童買春の場合は、余罪が大量になる場合も実刑判決が下される可能性が高まります。

そこで、実刑判決を回避するには、児童やその保護者と示談をして、刑事処罰(特に実刑判決)を望まないと意見してもらうことが重要になってきます。実刑判決までを望まないという児童やその保護者の意見があれば、刑事罰が軽くなり執行猶予がつく可能性が高まります。

(まとめ表)

通常の刑罰初犯は罰金刑になることが多い
再犯は懲役刑になることがある
示談の位置づけ示談をすれば刑が軽くなる可能性が高くなる
示談金の相場30万円前後が多い
前科がある場合懲役刑になる危険がある
態様が悪質な場合懲役刑になる危険がある
余罪多数の場合懲役刑になる危険がある

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