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このページでは、「盗撮事件の基礎知識」「盗撮事件で逮捕された場合の流れ」「示談のメリット、示談金・慰謝料の相場」など、盗撮事件のよくある相談を読むことができます。
盗撮事件の基礎知識
駅でスマートフォンを持ってうろうろしている人がいました。そういえば、盗撮事件って何ですか?
盗撮事件とは、簡単に言えば、女性のスカートの中をカメラで撮影したり、更衣室やトイレにカメラを仕掛けたりすることですね。
盗撮の定義は?
盗撮とは、辞書的な意味としては「こっそり撮影すること」「被写体になる人物に気付かれないように、カメラでこっそり撮影すること」です。
特に刑事事件において、盗撮行為は、公共の場所や公共の乗り物内で人に不安を覚えさせるような行為として犯罪とされています。兵庫県の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:兵庫県迷惑行為防止条例)で「不安を覚えさせるような卑わいな言動」として規定されています。
盗撮はどんな罪に問われるの?
盗撮行為はいくつかの犯罪に当たる可能性があります。①駅や電車内など公共の場所で盗撮した場合は、兵庫県迷惑行為防止条例違反にあたる可能性があります。②盗撮カメラを設置するために建物に侵入した場合には、刑法上の建造物侵入罪や軽犯罪法違反にあたる可能性があります。
盗撮の懲役と罰金は?
迷惑行為防止条例が適用される盗撮の場合、法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。刑法上の建造物侵入罪に問われる場合、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。軽犯罪法違反の法定刑は、1月未満の拘束(拘留)または1万円以下の罰金(科料)です。
なお、実際には、盗撮事件で初犯の場合ですと罰金30万円程度の処罰になることが多いです。
盗撮に適用される法律は?(刑法 迷惑防止条例)
盗撮事件で適用される可能性のある法律はいくつか種類があります。
たとえば、駅や電車内など公共の場所で盗撮した場合は、兵庫県迷惑行為防止条例が適用されます。また、盗撮カメラを設置するために建物に侵入した場合には、刑法(建造物侵入罪)や軽犯罪法(のぞき行為)が適用されます。
迷惑防止条例 | 建造物侵入罪 | 軽犯罪法 | |
---|---|---|---|
行為 | 公共の場所や公共の乗り物内で下着を盗撮した場合 | プライベートな場所にカメラを設置して盗撮した場合 | 他人が通常衣服を付けないでいるような場所をのぞいた場合 |
刑罰 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 1月未満の拘束(拘留)または1万円未満の罰金(科料) |
盗撮事件で逮捕された場合の流れは?
もし盗撮事件を起こして逮捕されたらどうなりますか?
いったん逮捕されると、警察署に連行され取調べを受けます。そのまま身体拘束され続けることもあります。1日2日で釈放される場合もあれば、10日間以上拘束される場合もあります。
盗撮で逮捕された場合の流れは?
>盗撮で逮捕されると、まず最大3日間は拘束され警察で取り調べを受けます。その後、さらに身体拘束が必要と判断されると10日間の拘束(勾留)を受け、さらにもう10日間の勾留延長を受けることもあります。その間、警察署の留置場や拘置所で生活しながら、警察や検察官の取調べを受けることになります。最終的に検察官が起訴不起訴の判断をします。起訴されると保釈されるまでは拘束されたままです。
もっとも、盗撮事件は、警察段階で釈放されたり勾留請求されなかったりと早期に釈放される可能性の高い類型の犯罪です。勾留されなければ、普段の生活に戻ることができます。逮捕直後から弁護士が活動できれば、早期に釈放される可能性は高くなります。
盗撮で現行犯逮捕された場合は?
盗撮事件で逮捕される場合は、その場で捕まる現行犯逮捕によることがほとんどです。現行犯逮捕された後の流れも、通常の逮捕の場合と特に変わるところはありません。
早期に弁護士が活動を始められれば、それだけ早期に釈放される可能性は上がります。
盗撮で後日逮捕されるの?(期間 可能性)
盗撮事件の場合、後日逮捕される事例はそう多くはありません。後日逮捕される可能性はそう高くないと言うことができます。
もっとも、悪質な場合や行方をくらませて逃亡を図る場合には、後日逮捕されることもあります。その場合、犯人を特定しなければなりませんので逮捕されるまでにはある程度時間がかかることがあります。
盗撮で警察に呼び出されたら?
盗撮事件に関して警察から呼び出しを受けても、出頭する義務はありません。もっとも、警察から呼び出しがあるということは、警察が何らかの証拠を既に持っている可能性は高いです。盗撮行為に心当たりがあるようであれば、出頭することも選択肢の1つです。出頭することで逮捕されることを回避できることがあります。
可能であれば、出頭前に弁護士に相談し、今後の流れや対応策についてアドバイスをもらっておく方が良いでしょう。
盗撮で逮捕されないためには?
盗撮事件で後日逮捕される危険性は高くありません。もっとも、逮捕される可能性は0ではありません。
そこで、盗撮で逮捕されないためには、逃げたり隠れたりせず警察の呼び出しに応じる方が逮捕される可能性を減らせます。また、弁護士に相談・依頼することで逮捕される可能性を下げることもできます。
なお、盗撮を認めなかったからといってすぐに逮捕されるわけではありません。
盗撮事件で立件される基準は?
盗撮した結果の写真や動画が存在し被害者が特定できると立件されます。写真や動画がなくても、目撃者の証言や被害者の証言があって信用できる場合には、それらだけでの立件もあり得ます。
なお、兵庫県の場合、写真や動画にスカートの中などが写っていなくても、盗撮行為自体で「不安を覚えさせるような卑わいな言動」として迷惑行為防止条例違反に当たります。
盗撮事件で家宅捜索されるの?
盗撮事件の場合、家宅捜索までされることは稀です。多くの場合は、盗撮に使用したカメラやデータを保存しているパソコン等の任意提出を求められ、それに応じるので、家宅捜索に至ることはそうありません。
もっとも、任意提出を拒んだり、常習的に盗撮行為を行っていたりすると、家宅捜索をされることもあります。
逮捕後の流れ | 逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴(合計最長23日間) *弁護活動の結果、早期釈放もありえる |
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後日逮捕の可能性 | それほど高くない |
立件の基準 | 写真や動画がある場合、被害者本人や目撃者の供述が信用できる場合に立件される |
家宅捜索の可能性 | たまにある |
盗撮事件における示談のメリット、示談金・慰謝料の相場は?
前科をつけたくないのですが、どうすればいいですか?盗撮事件でも示談は必要ですか?
盗撮事件は、示談をしなければ罰金になる可能性が高いです。罰金になるということは前科がつくということなので、前科がつくことを避けたければ示談をする方がいいですね。
盗撮事件での示談のメリットは?
盗撮事件で被害者と示談をすることは、その後の刑事手続きにおいて有利な材料となります。
たとえば、初犯の場合ですと、示談ができていれば不起訴となる確率はかなり高くなりますが、示談ができていないと罰金以上の処罰を受けることになります。もし逮捕勾留されていても、被害者と示談が成立すれば早期に釈放される可能性が上がります。また、不起訴にならなかったとしても刑が軽くなって罰金額が下がったり執行猶予が付いたりする可能性が上がります。
つまり、被害者と示談がまとまれば、早期に釈放される・不起訴になる・前科がつかない・刑が軽くなる等のメリットがあると言えます。
盗撮事件の示談金はどのように決まるの?(相場)
盗撮事件の示談金は被害者との交渉の結果決まります。そのため明確な相場があるわけではありません。ですが、盗撮事件の弁護活動を多数取り扱ってきた弊所の経験からしますと、20万円~50万円程度で話がまとまることが多いです。被害者との交渉次第では、それよりも高額となることも当然あり得ます。
盗撮事件で罰金になれば罰金30万円というケースが多いので、この30万円がひとつの目安にはなります。
盗撮事件の慰謝料は?(慰謝料請求 判例 相場)
盗撮事件の被害者は、盗撮犯(加害者)に対して慰謝料請求することができます。もっとも、裁判を起こされてもそれほど高額な慰謝料が認められるわけではありません。感覚としては10万円~20万円程度といったところでしょうか。
なお、弁護士が示談交渉を行う際には、この慰謝料の支払いも含めて示談を成立させることになります。
盗撮事件で不起訴になるには?
盗撮事件で不起訴になるには、被害者と示談することが大事です。示談の結果、被害届が取り下げられたり刑事処罰を望まないと言ってもらえたりすると、不起訴の可能性がかなり高くなります。
示談のメリット | ・早期釈放される可能性が高まる ・不起訴になる可能性が高まる ・前科がつかない可能性が高まる ・裁判にならない可能性が高まる ・罰金額が下がる可能性が高まる ・執行猶予となる可能性が高まる |
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示談金の相場 | 20万円~50万円程度が多い |
不起訴のためには | 示談をすることが大切 |