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このページでは、「窃盗事件の基礎知識」「窃盗事件の示談のメリット」「逮捕された場合」「窃盗事件の弁護のメリット」など、窃盗事件のよくある相談を読むことができます。
窃盗罪とは?窃盗事件の基礎知識
窃盗罪ってどういう罪でしょうか?万引きとは違うのですか?
窃盗罪は、他人の物を勝手に自分の物にすることで成立する犯罪です。
万引きも窃盗の一種です。
窃盗罪とは?
窃盗罪とは、他人の物を、盗んだり勝手に自分の物にしたりすると成立する罪です。万引き・置き引き・空き巣などが代表例でしょうか。
窃盗未遂とは?
窃盗しようとして、他人の物を持ち去る行為に及んだものの、その結果持ち去ることに失敗した等の場合、窃盗未遂となります。窃盗の結果が発生した既遂の場合と区別して、未遂とされます。
窃盗罪の刑罰はどれくらい?
窃盗罪の法定刑は、1ヵ月以上10年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金と定められています(刑法235条)。
窃盗罪は親告罪か?
窃盗罪は親告罪ではありません。そのため、被害者の告訴がなくとも起訴できます。
窃盗罪の時効は?
窃盗罪の公訴時効は7年です。窃盗事件から7年が経てば窃盗罪で起訴されることはなくなります。
窃盗罪とは | 他人の物を自分の物にする犯罪 |
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窃盗未遂とは | 他人の物を盗ろうとして失敗した場合 |
刑罰 | 1ヵ月以上10年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金 |
親告罪の有無 | 親告罪ではない |
公訴時効 | 7年 |
窃盗事件の示談のメリットは?示談金・慰謝料の相場は?
窃盗事件を起こしてしまったら、被害者との示談はした方がいいですか?示談をすればどういうメリットがありますか?
窃盗事件の場合、被害者と示談をすれば不起訴になることがあります。不起訴にならなくても刑が軽くなります。
窃盗での示談のポイントは?
窃盗事件で被害者と示談をすると、不起訴になったり、罰金や執行猶予で済んだりと有利な事情になります。また、もし逮捕されていれば早期に釈放されることもあります。
また示談のポイントとしては、心からの謝罪の気持ちを被害者に伝えることが大事です。また、被害金額より少し高めの金額を支払うことで示談がまとまることもあります。示談する際には、弁護士を通して謝罪や賠償の意志を示すことは、示談をまとめる第一歩になるでしょう。
窃盗で被害届を出されたら?
窃盗事件で被害届を出されると、警察は捜査を開始します。そうすると、容疑者として取調べを受けることがあります。
また、被害者のいる犯罪類型では、被害者の処罰感情が大きな意味を持ちます。そこで、示談を含め、被害届の取り下げに向けた努力をすることが考えられます。
窃盗の示談金の相場は?
窃盗事件の場合、示談金の額は被害金額によって変わってきます。そのため明確な相場があるわけではありません。窃盗事件の弁護活動も多数取り扱ってきた弊所の経験によりますと、被害弁償+迷惑料の意味合いを含めて被害金額+αの金額を示談金として受け取ってもらうことが多いイメージです。
窃盗の慰謝料の相場
慰謝料の明確な相場が存在するわけではありませんが、盗まれたものに対する被害者の思い入れなども考慮して、当事者間で協議することになるでしょう。弁護士に依頼することで、法外な慰謝料請求を防げるケースもあります。
窃盗の示談書の書き方は?
窃盗事件で示談書を作る際にはいくつか重要なポイントがあります。①事件を特定して、②示談金の額と支払い方法、③被害者の刑事処罰に対する意見、④債権債務がないことを確認(清算条項)は必要です。
示談書の一例を以下に載せておきます。
示談書 ○○を甲と、××を乙とし、甲および乙は、次の通り合意する。 記 1 乙は、平成××年×月×日×時頃、兵庫県~市において、乙が甲に対し甲所有の○○を盗んだことを認め深く謝罪する。 2 乙は、甲に対して前項にかかる損害賠償として示談金●●円を本示談締結と同時に支払う。 3 甲は、前項の金員を受け取った。 4 甲は、乙に対する刑事処罰を望まないこととし、警察に対し被害届の提出等の被害申告を行わないこととする。 5 甲乙間には、本示談書に記載された債権債務以外、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 平成××年×月×日 住所 兵庫県××市××町~~ (甲) 氏名 ×× ×× 印 住所 兵庫県××市××町~~ (乙) 氏名 ×× ×× 印 |
示談のメリット | ・不起訴になる可能性が上がる ・刑罰を軽くすることができる ・早期に釈放される |
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示談のポイント | ・弁護士を通す ・心からの謝罪をする ・被害金額+αを支払う |
被害届が出たら | 警察から呼び出しをされて事情を聴かれる |
示談金の相場 | ・被害額によりさまざま ・被害金額+αが多い |
示談書 | ・事件の特定 ・示談金の額 ・刑事処罰に対する意見 ・清算条項 |
窃盗事件で逮捕された場合は?逮捕されないためには?
窃盗で逮捕された場合はどうなりますか?逮捕されないために何かできることはありますか?
逮捕された場合には、警察で取り調べを受ける等して、最大72時間の拘束を受けます。裁判官による勾留決定が出た場合は、さらに最大で20日間の拘束を受けることとなります。
窃盗事件の捜査の流れは?
窃盗事件で被害者の被害届などを捜査機関が受け取ると、捜査が開始されます。
犯人と疑われる人物が浮上した場合、証拠を集めたうえ、その人を任意同行した上で取調べる、もしくは逮捕の上取調べがなされるという流れになります。事件によっては、適切な対応をすることで逮捕を回避できるケースもあります。
窃盗で逮捕された場合の流れは?
窃盗事件で逮捕された場合、まず警察での取り調べが行われます。その後、検察に送致がなされ、検察官が勾留請求するかどうかの判断をする場合があります。裁判官による勾留決定が出た場合は、10日間勾留されます。必要があると判断されると、さらに10日間の勾留延長があります。
最終的に検察官が起訴・不起訴を判断します。不起訴となれば、そこで事件終了で釈放されます。起訴された場合は保釈されるまで拘束されたままです。
窃盗で現行犯逮捕されたらどうなる?
窃盗事件の場合、現場を発見されて警察に現行犯逮捕される場合があります。現行犯逮捕の場合も、逮捕後の流れは同様です。
もし逮捕された場合は、すぐにでも弁護士と接見してアドバイスをもらってください。
窃盗事件で逮捕されないためには?
窃盗事件で逮捕されないためには、逃げたり隠れたり証拠隠滅したりしないことを警察に約束することが大事です。逮捕される前に、被害者と示談をして被害届の取下げをしてもらうことも重要です。
軽微な部類の事件であれば、確実な出頭を誓約し、誠意を持って取調べ等に協力することで、逮捕なく捜査が進められる場合もあります。
窃盗事件が防犯カメラで後日逮捕されるの?
窃盗事件のうち、空き巣のように他人の家に入って泥棒をする事件の場合は、防犯カメラで犯人が特定され、後日逮捕されることはよくあります。もっとも、カメラ映像により自分の窃盗行為が判明すると見込まれる場合には、取調べに対して素直に供述する、自ら警察に名乗り出る等の方法で、逮捕を避ける努力をすることが有益なケースも考えられます。
一方、軽微な事件の場合は、防犯カメラで犯人が特定されたとしても後日逮捕されることはそう多くありません。
窃盗事件で警察に呼び出されたらどうしたらいい?
窃盗事件で警察に呼び出されても、出頭する義務はありません。ただし、すでに容疑者となっている場合には、警察の呼び出しに応じることで逮捕されることを回避することができるときがあります
警察に呼ばれてどうしたらいいのかわからないときは、刑事事件に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
捜査・逮捕の流れ | 被害届→警察が事件を認知→捜査→逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴 |
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逮捕されないためには | ・逃げたり隠れたり証拠隠滅したりしないことの約束 ・被害者と示談をすること ・弁護士に依頼するとスムーズ |
後日逮捕の可能性 | ・空き巣系ならある ・軽微な事案だと可能性は低い |
警察に呼び出されたら | ・出頭義務はない ・出頭することで逮捕回避できることもある ・弁護士に相談するといい |
窃盗事件の弁護のメリット。解決に向けたポイントは?
窃盗事件で取調べを受けた場合、弁護士に依頼するほうがいいですか?前科をつけずに解決できますか?
弁護士に依頼することで、被害者との示談などが期待できる場合も少なくありません。示談ができれば不起訴となって前科がつかないこともあります。
窃盗罪で懲役を避けるには?
窃盗罪で懲役刑を避けるには、被害者との示談を成立させることが重要になってきます。示談にあたっては、被害弁償という形で被害の回復を実現した上で、刑事処罰を望まないという被害者の宥恕(許し)を得ることが肝要です。適切な内容の示談ができれば、懲役刑となることは回避できる可能性が高くなります。
窃盗罪で罰金を避けるには?
窃盗罪で罰金を避けるためには、検察による不起訴処分を獲得することが必要になってきます。この点、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分が得られる可能性は高まることがほとんどです。また、罰金相当額の示談金を支払うことで、重ねて罰金を支払わせる必要がないと判断してもらえるケースもあり得ます。
窃盗で執行猶予になるには?
窃盗罪の場合、同種の前科・前歴があったり、執行猶予中の窃盗事件であったりすると、執行猶予を獲得するのは至難の業です。そこで大事になるのは、やはり被害者との示談です。被害者と示談をすることで、執行猶予となる可能性が上がります。執行猶予を目指すような窃盗事件は、内容としても重大なものが多いと思われますので、被害者の感情も強いことが見込まれます。弁護士を通じた粘り強い示談の努力を継続するべきでしょう。
窃盗で実刑を避けるには?
窃盗罪で同種前科があると懲役数年の実刑判決となる可能性が極めて高いです。執行猶予も実刑もあり得るケースでは、刑務所に入らなくても済むかどうかという点で、執行猶予を目指す活動を行う実益は非常に大きくなるでしょう。
また、窃盗を繰り返している場合には、クレプトマニアと呼ばれる心の病になっていることがあります。精神面の治療をしっかりと行うことで、実刑が予想される事件であっても執行猶予がついて実刑を避けられるときもあります。
窃盗で不起訴になるには?
被害者との示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性は高くなるでしょう。ただ、示談等の有利な事情は、起訴不起訴の判断より前に存在していなければならないため、速やかに示談交渉の努力を始めることが重要になってきます。
窃盗の初犯はどうなる?
窃盗の初犯の場合、どういうタイプの窃盗事件だったかによって変わってきます。たとえば、万引きの場合、微罪処分と呼ばれる警察限りの処分となったり、不起訴処分となったりすることが多いです。その他のタイプの窃盗事件であっても、罰金刑や執行猶予付き判決といった寛大な処分になることが比較的多く見られます。
被害者に対し謝罪し示談をすることで、寛大な処分となるようしっかりと弁護活動をすることが大事です。
窃盗事件を弁護士に相談するメリットは?
窃盗事件を弁護士に相談すると、専門家である弁護士から①今後の見通しの説明やや②取り調べに対する対応策のアドバイスを受けられます。
また、弁護士に弁護活動を依頼すれば、①②に加えて、③捕まっていれば早期釈放のための活動ができます。そして、窃盗事件では被害者に被害弁償して示談できているかどうかが重要になってきます。そこで、④被害者との示談交渉を弁護士が代わって行い、⑤刑罰が軽くなるよう活動することができます。
窃盗事件では、刑事事件が終了した後で被害金の返還を求められることもありますが、刑事事件で示談をしておくことで、民事的解決も図れます。
軽い刑にするためには | ・被害弁償をする ・被害者と示談をする |
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窃盗の初犯 | 万引き | 不起訴もある |
置き引き | 罰金が多い | |
侵入盗 | 執行猶予が多い | |
弁護士に相談・依頼するメリット | ①今後の見通しが分かる ②取調べに対する対応が分かる ③早期釈放の活動ができる ④示談交渉ができる ⑤刑罰を軽くできる |